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抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)

マイホームを購入すると、銀行等からお金を借り入れて、住宅ローンを組む方がほとんどかと思われます。

(もちろん現金で購入すれば話は別ですが…。)

その場合、銀行等は、お金を借り入れる条件として、購入した物件に担保権という権利を設定してきます。

この権利は、毎月毎月きちんと住宅ローンを払い続けていれば特に何も問題はないのですが、ひとたび住宅ローンを払うことが難しくなってしまった場合、銀行がいつでも競売にかけて売りに出すことができるように設定するものです。

そして住宅ローンを完済すると、この担保権(抵当権・根抵当権)をマイホームから取り外す(抹消)ことができます。これを抵当権(根抵当権)抹消登記と呼びます。

この登記は、通常銀行に出入りしている司法書士に依頼してしまう場合が多いのですが、その司法書士に依頼するかどうかは、実はお客様ご本人の自由です。

不動産売買に伴う
「所有権保存登記」「所有権移転登記」「(根)抵当権設定登記」

住宅ローンの借換えに伴う
「(根)抵当権抹消登記(1件)」「(根)抵当権設定登記」

あこがれのマイホームを手に入れる…。ほとんどの人にとって一生に一度の大きな買い物、それがマイホームの購入ではないでしょうか。このような大事な手続きの中でなぜか見落としがちなもの、それが不動産の登記費用です。購入する物件自体の金額はしっかり吟味するのですが、司法書士の選定は不動産会社・銀行等の指定司法書士にまかせっきりになっていませんか?

司法書士を選択することは、物件を購入された方の大事な権利の一つです。

(お金を支払うのは購入者なので当然といえば当然ですが…)

しかし、何故か不動産会社との売買契約書等には「司法書士の選定は当社指定の司法書士で…」と書いてあったりします。この場合は注意が必要です。

買主の権利である司法書士の選定を売主が行うことは実は大変危険な行為です。

例えば、万が一ですが、売買決済時に買主が売主にお金を払った後、売主が選んだ専門家が登記を行わなかったら…、お金は払ったけれども、物件の権利は売主のままなのです。考えただけでぞっとします。

弊社は、売買に関する買主様の不安を少しでも解消できるよう、不動産売買のセカンドオピニオンとして、適正な登記費用を提案していきます!

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