近年、遺言書を書く方が増えています。公正証書で遺言を残される方が年間で9万6000件を超え、今後も増加していくことが予想されます。自筆証書遺言も合わせると、その数は年間死亡者数(120万人)の1割以上といわれています。
以前は、自分の死後のことを生前に考える行為は「縁起でもない」と敬遠されがちでしたが、現在は皆様の意識も大分変わってきたようです。
しかし、遺言を書く方が増えてきたとはいえ、まだまだ抵抗を感じる方も数多くいらっしゃるのが現状です。
「遺言を書かない」という例で多い理由は、「うちにはそんなにお金ないから」そして
「うちは家族仲がいいから心配がいらない」ではないでしょうか。しかし相続財産に不動産がある場合は注意が必要です。不動産は分割することが難しいので、他の相続人に権利を主張されてしまうと、その権利分を金銭で支払わなければなりません。多額の預貯金があるなど相続財産がたくさんあれば、預貯金を多めに渡すことで、住んでいる不動産を相続することも出来ますが、相続財産が不動産しかない場合、金銭が用意出来なければ、その不動産を売却して相続人で分けなければなりません。長年慣れ親しんできた家を、ある日突然手放すことになるかもしれないのです。大事な方を亡くされた非常に大変な精神状態の中で様々なことを決定しなければいけないため、感情的な話し合いの結果「仲のよい家族」でも気持ちがバラバラになることもあり、一度そうなると元に戻ることは困難です。これを防ぐためにも遺言書を有効に遺すことによって同居していた家族に不動産を安全に相続させることが可能となります。
さて、遺言書にはどのような種類があるのでしょうか。大きく分けますと2種類あります。1つは自分で書いた「自筆証書遺言」、もう1つは公正証書で作成する「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」の場合、「全文自筆」「氏名」「日付」「印鑑」の4点を満たしていれば、全て「自筆証書遺言」となります。書くときは気軽に作成することができるのですが、その反面、亡くなった後が少々面倒です。まず、亡くなった後はその遺言を裁判所に提出する必要があります。ただ持っていくだけでは駄目で、様々な資料を集めてから提出しなければなりません。その後、裁判所から全ての相続人に遺言が届けられた旨の通知が送られ、裁判所で期日を定め、集まった相続人の面前で、裁判官が印鑑を押して(これを「検認」と呼びます。)初めて遺言書として使用することが出来ます。また、世界に1つしかないものなので、紛失・改ざんの危険が常に伴います。
「公正証書遺言」の場合は「自筆証書遺言」と異なります。まず作る際に、公証人に支払う費用が発生します。また、遺言を作る際、遺産を受け取る方ではない第三者2人を「証人」として遺言作成に立ち合わせなければなりません。ただし、亡くなった後の手続きは大変スムーズです。「公正証書遺言」であれば、亡くなった後、裁判所に届け出ることなく、すぐに手続きを進めることができるので、遺族の手間を大幅に減らすことができます。また、「公正証書遺言」の原本は常に公証役場に保存されているため、無くなる心配がありません。
要は生前に手間がかからず亡くなった後面倒な「自筆証書遺言」と、生前に面倒で亡くなった後に手間のかからない「公正証書遺言」ということになります、皆様の状況にあった方をご選択していただくことになりますが、遺族のために書くという前提から考えると「公正証書遺言」を書くことをおすすめいたします。
昨今は、権利意識の高まりから、財産はあるからもめるのではなく、分けるべきものがないからもめることも多くなっております。裁判所の統計でも、平成22年に成立した遺産分割調停事件数7987件のうちの3割強にあたる2469件が遺産額1000万円以下のものとなっております。
遺産相続でもめると二度と親族関係は修復されません。自分が良かれと思って遺した遺産で家族がもめてしまうことほど悲しいことはありません。
遺言書は家族をつなぎとめるという意味でも大変重要なものだという事がいえます。
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