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死後の事務委任とは

死後の事務委任契約って?

 近年、高齢者の一人暮らしが激増しております。
 1990年に160万世帯だった高齢者の一人暮らし世帯は、2010年には465万世帯と、20年間で約3倍に増加しました。
 この465万世帯という数字は、日本の全世帯数4800万世帯の実に約10%という大変に大きな数字です。
 さらに、15年後の2030年には、この数字は720万世帯まで増え、全世帯数の15%を占めるまでになります。
 現在、一人暮らしの高齢者の方のサポートは、社会の喫緊の課題といえます。
 人が亡くなると、実に様々な事務手続きが必要となります。「ウチにはそんなに財産がないから」という方も、病院への支払、電気・ガス・水道の停止、住居の片付け・引渡し、葬儀・納骨の手配等細々としたものも行わなくてはならなくなります。
 近くに頼れる親族がいない一人暮らしの方が亡くなると、上記のような事務をやる方がいないので、最悪の場合、誰も供養してくれる人がいないという事態になりかねません。
 そのようなとき有効な契約として、「死後事務委任契約」があります。
 この契約は、本人が亡くなった際に、細々とした事務手続きの一切を行う者をあらかじめ指定しておく契約です。この契約を結んでおけば、亡くなった際の病院への支払、遺品の整理はもちろん、葬儀法要・納骨の方法等も、生前にきちんと定めておくことが可能となります。
 死後事務委任契約で大事なことは、「祭祀主宰者(以下、喪主)」を「遺言書」できちんと定めておくことです。さらに出来れば喪主となる方には、契約を結ぶことを事前に説明しておく、若しくは葬儀を取り仕切る喪主として、契約書に署名捺印をいただいておくことです。喪主となる方に適当な方がいらっしゃらなければ、死後事務委任契約をお願いした相手に喪主になってもらってもかまいません。
 この喪主となる方は、法律で「遺言書」によって指定できるとなっておりますので、遺言書で指定された方が、葬儀を取り仕切ることができるようになります。もし、喪主となる方が指定されていなかった場合、死後事務委任契約を結んでいても、遺族の方々の意向で、有効に契約を実行できないばかりか、無用なトラブルを誘発する恐れがでてきます。
 また、「遺言書」で死後事務委任契約でかかる費用を、遺産から充当させることも明記しておく必要があります。亡くなった人の財産は、亡くなった瞬間、その相続人の共有となり、相続人全員の同意がなければ、原則支払いをすることが出来なくなるためです。
 死後事務委任契約を結ぶことで、自分が亡くなった後の供養方法や遺品の整理などを、しっかりと決めておくことができるので、遺族への負担を減らすという意味でも大変に有効な契約といえます。
 昨年、NHKで誰にも看取られずに亡くなった方を追跡した「無縁社会」が放映されて、大きな社会的反響を呼びましたが、このように「死後事務委任契約」に「遺言書」をからめることで、自分が亡くなった後の不安を、手続き面から解消することが出来るようになります。

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