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”累計1万件”を超える相続をサポートしてきた相続手続きのスペシャリスト!

相続手続一覧

相続登記

65歳以上の高齢者が全人口の25%を超えて、日本はどの国も経験したことのない超高齢社会に突入しています。

また、2015年1月からの相続税の増税に伴い、相続に関する関心も大変高まりつつあります。

そのような中で、私ども士業も相続の分野を積極的に取り扱うとことが増えてきております。

私ども法務リンクは、相続専門の司法書士として様々な相続手続きを受任してきたノウハウや全国の士業ネットワークを駆使して、ご遺族に手間をかけさせることなく、利用していただきやすい報酬を設定することで、本当にご遺族にあった適正な金額を提供することを約束いたします。

法務リンクの3つの特典

特典1

ご自宅訪問相談:無料(土日祝日問わず)

特典2

関連士業紹介:無料 (ご遺族の状況にあった最適な専門家を紹介します。)

特典3

報酬・費用は全額後払い (事前に費用を準備していただく必要はありません。)

◆遺言書作成手続き

今、日本では遺言を残す方が急増しています。平成25年は、実に9万6000人の方が公正証書の遺言を作成しました。この数字は10年前と比較して、およそ2倍です。

しかし、増えたとはいってもまだまだ遺言書を作成している人の方が圧倒的に少ないのも事実です。

法務リンクでは、「遺言は何故必要なの?」といった遺言書全体の問い合わせから、「遺言の書き方がわからない」といった具体的質問まで、懇切丁寧にお答えいたします。

もちろん、ご自宅への訪問相談も無料です。

◆相続放棄(亡くなった人が借金を抱えていた場合)

亡くなった人の財産は何もプラスの財産だけではありません。めぼしい財産はないけれども借金がある、といった場合、何もしなければご遺族はこの借金を払い続けることも相続しなければなりません。

その場合、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に裁判所に「相続放棄」手続きをすることによって、相続人となることを拒否することが出来ます。

ここで気をつけなければならないポイントは、どこまでの親族が相続放棄をしなければならいか、というところです。

例えば、父親が借金を残して亡くなった場合、まずは妻と子供が相続放棄をする必要があります。

相続放棄をすれば、妻と子供は初めから相続人ではないことになりますので、相続権は、父親の父母が相続人となりますので、この父母も相続放棄をしなければならなくなります。さらに、父親の父母が相続放棄をすれば、次は父親の兄弟姉妹が相続人となりますので、この兄弟姉妹も相続放棄をしなければなりません。ここまでして初めて相続放棄を完了したといえるのではないでしょうか。

法務リンクでは、この兄弟姉妹までの相続放棄も含めて、対応しております。

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