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相続手続きの道しるべ

 人が亡くなると実に様々な相続手続きが発生します。よく思い違いをされている方も多いのですが、この相続手続きは、財産の多い少ないで手間が大きく変わるものではありません。加えてもともと財産の多くある方は、生前から弁護士や税理士に相続手続きに関する相談をしていることが多いので、いざ相続が発生してもあまり慌てることもないのですが、一般の方は相談できる専門家が近くにいないことがほとんどです。そうなると自分で相続手続きを行っていく必要があるのですが、この手続き、細かく分けると全部で70種類以上もあるといわれております。これを、大切な方を亡くされたばかりのご遺族が行うことは大変負担の大きい作業といえます。
 では、相続手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。
 手続き自体は実に様々あるのですが、大きな分野で分けますと、全部で4つの種類に分類されます。1つ目は年金、2つ目は保険、3つ目は税金、4つ目は名義変更手続きです。
 このうち、年金と保険に関しましては、手続き自体そうご面倒を感じるものではありません。何故ならこの2つの手続きは、受け取る方があらかじめ決まっている場合がほとんどなので、相続人を客観的に明らかにする資料を用意することや、相続人全員の同意をいただくことなく、受け取る方が一人で有効に手続きを行うことが可能だからです。
 では、相続手続きが大変だと皆様が言われている理由は何でしょうか。それは、3つ目の税金と4つ目の名義変更に面倒を感じる場合が多いからです。
 まず、税金ですが、一番大きなものに、相続税というものがございます。これは亡くなられた方のご遺産に対して課税される税金です。この相続税、全ての方に課税される税金と思いがちですが、ある一定の控除額、要はこの金額を超えなければ税金をかけません、という枠があらかじめ定められていますので、その枠を超えた分だけ、累進課税で税金を納める必要がある、との意味合いの税金です。税金の控除額の計算式は表1のとおりです。
 例えば、夫婦とその間に子供2人いる家族の場合、夫が亡くなれば、相続人は、妻と子供2人の3人なので、相続税の控除額は、3000万円+600万円×3=4800万円 (平成26年12月31日迄死亡の場合5000万円+1000万円×3=8000万円)ということになり、この金額を夫の遺産が超えない限り、相続税を納める必要がないのです。遺産が控除額を超えなければ、納税だけでなく申告も不要なので、相続税の手続きは何もしなくて大丈夫ということになります。このように大きな控除額が設けられているので、日本で現在相続税を納めている方は、亡くなった方全体の4〜5%ほどしかいませんでした。
 相続税は、納める場合は大変面倒な手続きが必要ですが、ほとんどの方は申告すら不要なため、大多数の方にとって一番大変な手続きは、名義変更手続きということになります。
 名義変更手続きにも不動産、預貯金、株券等様々種類がありますが、手続きで使う書類が全て似たようなものばかりで、特に不動産で使う書類が一番詳しいものとなります。そのため、例えば不動産を司法書士に依頼して、手続き書類をすべて集めてもらい、不動産の手続き完了後、その書類一式を返却してもらい、それを預貯金や株券の手続きに使いまわすといったことを行えば、面倒な書類収集を自分で行う必要もなくなります。
 この名義変更が完了すれば、相続手続きの9割5分は終わったようなもので、後の手続きが残っていたとしても、急がずゆっくりその都度行っていけば、大きな不利益はないといえます。相続手続きは交通整理さえしっかりできていれば、混乱することもなく、スムーズに手続きを行なうことができるのです。

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